公式サイトにおける「公認心理師」表記について

2021年9月19日(日)に行われた第4回公認心理師試験に無事合格しました。
ただ当面の間、サイトの表記は「心理カウンセラー」のままで、公認心理師としての活動は2~3か月後位からになります。(従来通り「心理カウンセラー」として活動します。)
国家資格である公認心理師は、「公認心理師法」に基づきます。
その第四十四条には
1.公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。
2. 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。
とあるように名称独占資格になりますので、公認心理師ではない人が、「公認心理師」、「心理師」等の名称を使用すると公認心理師法違法になります。(30万円以下の罰金。)
「お前、試験に合格したのだから公認心理師だろ?」と思われるかもしれませんが、公認心理師法の第二十八条には
公認心理師となる資格を有する者が公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
とあり、要は公認心理師登録簿に登録されてはじめて公認心理師という名称が使用出来るという訳です。
現在の私は「公認心理師となる資格を有する者」であり、まだ公認心理師では無いのです。
そんな訳で、公認心理師登録簿の登録迄は、サイトの表記は
【心理カウンセラー(「公認心理師試験」合格者・登録申請中)】
になります。
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